東京地裁(平成6年5日)“美容器事件被告は、被告各製品は肌面の摘み上げとその開放を周期的に繰り返すことにより本件発明と異なる作用効果を有する旨主張する。しかし、ローラの中心位置と回転軸の位置を偏心させることにより、被告各製品が本件発明にみられない作用効果を有するとしても・・・・、被告各製品が本件発明の構成要件を全て充足し、その作用効果を奏する以上、他の作用効果をも有することをもって本件発明の技術的範囲に属しないということはできない」と述べている。

特許法の世界|判例集