知財高裁(平成26年9月25日)“透明フィルム事件”は、「本件明細書には、受酸剤としてMgOを用いた実施例において、発明の効果が奏されたことが開示されており、これを踏まえ、請求項1に列挙された受酸剤としての機能を有する他の物質について、発明の効果を否定すべき理由も見当たらないことからすれば、本件発明に係る特許請求の範囲の記載が、発明の詳細な説明に記載されたものではないということはできず、本件発明がサポート要件を具備しないとは認められない」と述べている。
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