知財高裁(平成6年5日)“透明フィルム事件本件明細書には、受酸剤としてOを用いた実施例において、発明の効果が奏されたことが開示されており、これを踏まえ、請求項1に列挙された受酸剤としての機能を有する他の物質について、発明の効果を否定すべき理由も見当たらないことからすれば、本件発明に係る特許請求の範囲の記載が、発明の詳細な説明に記載されたものではないということはできず、本件発明がサポート要件を具備しないとは認められない」と述べている。

特許法の世界|判例集