東京地裁(平成7年13日)“図書保管管理装置事件訂正による対抗主張が成立するためには、訂正審判あるいは訂正請求が行われること、当該訂正が訂正要件を充たしていること、当該訂正によって被告が主張している無効理由が解消されること、及び被告の製品若しくは方法が訂正後の特許発明の技術的範囲に属することを要すると解すべきである」と述べている。

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