知財高裁(平成7年18日)“発泡された熱可塑性プラスチックの製造事件本件審決の相違点2に関する判断には誤りがあり、かかる判断を前提に、あるいはかかる判断と同旨の判断の下に、相違点1に関する判断を何らすることなく、本件訂正発明が全体として当業者が容易に発明をすることができたものではないとした本件審決の判断にも誤りがある。そして、この判断の誤りは、本件審決の結論に影響するものであるから、本件審決は違法として取消しを免れないといわざるを得ない」と述べている。

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