東京地裁(平成27年10月14日)“地盤強化工法事件”は、「方法の発明についての特許に係る特許請求の範囲においては、通常、経時的要素(時間的要素)を記載して特定することになる」、「本件特許発明の構成要件のうち、分説A『鉄骨などの構造材で強化、形成されたテーブルを地盤上に設置し、』と分説B『前記テーブルの上部に、立設された建築物や道路、橋などの構造物、または人工造成地を配置する地盤強化工法であって、』によれば、本件特許発明は、地盤に『テーブル』を設置した後に、『テーブルの上部』に構造物等を配置する『工法』であると解され、分説A及び分説Bの『テーブル』は、そのような順序で施工されるものと解するのが相当である」、「本件特許発明は、『物の発明』でなく、『方法の発明』であることが明らかであるというべきである」と述べている。 |