大阪地裁(平成7年月1)“発泡合成樹脂容器事件「被告製品の性質、販売価格、販売数量、販売期間に加え、同種分野での許諾例がおおむね3%ないし4%程度であることからすれば、本件発明2の実施料相当額は販売価格の4%とするのが相当である」、「被告製品の売上合計は1366万4790円であるから、実施料相当額は、4万6591円である。(計算式)13664790×0.4=549591.6」と述べている。

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