東京地裁(平成7年)“pHを調整した低エキス分のビールテイスト飲料事件オールフリーは本件特許の優先日前である平成年8月3日に原告が販売を開始したものであり、その成分等を分析することが格別困難であるとはうかがわれないから、オールフリーに係る発明(公然実施発明1)は日本国内において公然実施をされた発明(特許法9条1項2号)に当たる」、「ダブルゼロは本件特許の優先日前に被告が販売を開始したものであり、その成分等を分析することが格別困難であるとはうかがわれないから、ダブルゼロに係る発明(公然実施発明2)は日本国内において公然実施をされた発明に当たる」と述べている。

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