東京地裁(平成27年10月29日)“pHを調整した低エキス分のビールテイスト飲料事件”は、「オールフリーは本件特許の優先日前である平成22年8月3日に原告が販売を開始したものであり、その成分等を分析することが格別困難であるとはうかがわれないから、オールフリーに係る発明(公然実施発明1)は日本国内において公然実施をされた発明(特許法29条1項2号)に当たる」、「ダブルゼロは本件特許の優先日前に被告が販売を開始したものであり、その成分等を分析することが格別困難であるとはうかがわれないから、ダブルゼロに係る発明(公然実施発明2)は日本国内において公然実施をされた発明に当たる」と述べている。 |