知財高裁(平成7年月8日)“洗浄剤事件控訴人は、本件発明の技術的範囲につき、@方解石型構造による結晶構造体を備えた二枚貝の貝殻を原料とする洗浄剤は、全て本件発明の技術的範囲に属する、A本件特許の特許請求の範囲にいう『炭酸カルシウム粉末』は、ホタテ貝殻を原材料としていれば足り、方解石型構造による結晶構造体を備えている必要はない・・・旨主張する」、しかしながら、上記@の点については、・・・・本件発明の特許請求の範囲には『炭酸カルシウム粉末と酸化カルシウム粉末とが混合されていることを特徴とする洗浄剤』と明記されており、したがって、方解石型構造による結晶構造体を備えた二枚貝の貝殻を原料とする洗浄剤であっても、炭酸カルシウム粉末及び酸化カルシウム粉末の両方を含有するものでなければ、本件発明の技術的範囲に属しないことは、明らかである。上記Aの点についても、・・・・特許請求の範囲には『炭酸カルシウムの方解石型構造による結晶構造体を備えた貝殻を粉砕した粉末からなる炭酸カルシウム粉末』と明記されていることから、炭酸カルシウムの方解石型構造による結晶構造体を備えた貝殻を粉砕した粉末から成るものではない炭酸カルシウム粉末は、これを充足しないことは、明らかである。以上によれば、上記@及びAは、いずれも特許請求の範囲の記載に基づかない主張というべきである」と述べている。

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