知財高裁(平成27年10月8日)“粉粒体の混合及び微粉除去方法事件”は、「イ号製品は、本件特許発明2の構成要件2Eを充足しないから、本件特許発明2とイ号製品とは、少なくとも構成要件2E、すなわち、本件特許発明2においては、レベル計が、供給管の横向き管における最下面の延長線の近傍位置又は該延長線より上方位置に設けられているのに対し、イ号製品においては、レベル計の位置を最も高い位置にしたとしても、横向き管が縦向き管と接する出口の下端とレベル計の最上面との距離が28.2mm存し、レベル計が、横向き管の最下面を形成する線を縦向き管に向けて延長した線のうち縦向き管内の最も高い位置より下方が、その充填された混合済み材料によって満杯の状態になる位置より少しばかり下に設けられているとは認められない点において相違する」、「本件特許発明2は、・・・・吸引輸送される材料が未混合のまま一時貯留ホッパーへ直接に送られるのを防止することを目的として、流動ホッパーへの材料の吸引輸送は、前回吸引輸送した混合済み材料が流動ホッパーから一時貯留ホッパーへと降下する際に、前記混合済み材料の充填レベルが供給管の『横向き管における最下面の延長線の近傍または該延長線よりも下方』に降下する前に開始するようにするため、供給管の『横向き管における最下面の延長線の近傍位置または該延長線より上方位置』に、混合済み材料の充填レベルを検出するためのレベル計を設けるようにしたものであり、これにより、吸引輸送される材料は、その充填された混合済み材料によって、一時貯留ホッパーへの落下が阻止されるため、未混合のまま一時貯留ホッパーへ落下することはないという作用効果を奏するものである。これに対し、イ号製品においては、・・・・レベル計の位置を最も高い位置にしたとしても、横向き管が縦向き管と接する出口の下端とレベル計の最上面との距離が28.2mmあって、横向き管が縦向き管と接する出口の下端とレベル計の最上面との間に相当の空間が存し、当該空間は、充填された混合済み材料によって満たされた状態とはなっていないから、吸引輸送される材料が、充填された混合済み材料によって、一時貯留ホッパーへの落下が阻止され、未混合のまま一時貯留ホッパーへ落下することはないという作用効果を奏しない。したがって、イ号製品は、均等の第2要件を充足しない」と述べている。 |