知財高裁(平成7年月8日)“高透明性非金属カソード事件本件発明には、燐光材料の構造に関わらず『電荷キャリアーホスト材料の非放射性励起子三重項状態のエネルギーが前記燐光材料の三重項分子励起状態に移行することができ、且つ前記燐光材料の前記三重項分子励起状態から燐光放射線を室温において発光する有機発光デバイス』は、全て包含される。しかし、・・・・本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件優先権主張日当時の技術常識に照らして、当業者が本件発明の課題を解決できると認識できるのは化43化44の構造を有するPtOEP、一般式化45においてM=Ptである燐光化合物化46又は化47の構造を有する燐光化合物をドーパントとして用いた有機発光デバイスであると認められる。したがって、燐光材料の構造が特定されていない本件発明は、本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件優先権主張日当時の技術常識に照らして、当業者が本件発明の課題を解決できると認識できる範囲を超えており、サポート要件に適合しないというほかない」と述べている。

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