知財高裁(平成7年2日)“回転角検出装置事件引用発明1と引用発明2とは『磁気検出素子を用いた検知技術』という同じ技術分野に属するものではあるものの、発明の目的及び効果を異にするものであって、故障診断のために2つの磁気検出素子を設ける引用発明1に、N極及びS極の双方向に対して感度を持つことを目的として、一対のホールCの出力を共通接続して1つの磁気検出素子として検出出力するようにした引用発明2を適用すべき動機付けがないというべきである」、「また、この点を措いても、・・・・引用発明2は、本件発明と引用発明1との相違点3に係る本件発明の構成を開示するものではないから、仮に引用発明1に引用発明2を適用したとしても、少なくとも相違点3に係る本件発明の構成に想到することはできないというべきである」、「したがって、本件発明は、引用発明1及び引用発明2から容易に発明できたものであるということはできない」と述べている。

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