知財高裁(平成7年2日)“生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置事件ユーザーが被告装置を使用することが本件各発明の『実施』に当たり、本件特許権を侵害するものであるとしても、実施行為を行っているのはユーザーであって、一審被告ではない。一審被告が本件メンテナンス行為2を行うことが、ユーザーによる被告装置の使用という実施行為の幇助と評価される余地があるとしても、幇助行為の差止めを認める規定は存在しないから、これを求めることはできない」と述べている。

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