知財高裁(平成27年11月12日)“生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置事件”は、「一審原告は、本件訴訟の提起・遂行を一審原告訴訟代理人弁護士に委任し、その弁護士費用を支出しているものと認められる。そして、本件事案の内容、事案の難易、差止請求が認容されていること、損害賠償請求の認容額(サイト注:6372万8115円)、訴訟の経緯等、本件に現れた一切の事情を総合考慮すると、一審被告の本件特許権の侵害による不法行為と相当因果関係のある弁護士費用の額は、700万円と認めるのが相当である」と述べている。 |