知財高裁(平成27年11月19日)“オフセット輪転機版胴事件”は、「証拠・・・・及び弁論の全趣旨によれば、@控訴人は、●●●●●●●●●●●●の期間において、年間平均で約●●●個の控訴人製品を製造しており、最大で●●●個の製造実績があること、A控訴人の生産設備の稼働能力に照らせば、上記の期間において、実際に受注製造した個数に加え、少なくとも144個(サイト注:侵害品の譲渡数量と加工数量の合計)の控訴人製品を製造することが可能であったことが認められる。以上の事実に照らせば、本件侵害行為の当時、控訴人には、侵害行為がなければ生じたであろう製品の追加需要に対応して控訴人製品を供給し得る能力があったものと認められる」と述べている。 |