知財高裁(平成27年11月19日)“オフセット輪転機版胴事件”は、「控訴人は、本件訴訟の提起・遂行を控訴人訴訟代理人弁護士及び弁理士に委任し、その弁護士費用及び弁理士費用を支出しているものと認められる。そして、本件事案の内容、事案の難易、損害認定額(サイト注:7799万0088円)、訴訟の経緯等、本件に現れた一切の事情を総合考慮すると、被控訴人の本件特許権2の侵害による不法行為と相当因果関係のある弁護士・弁理士費用の額は、1000万円と認めるのが相当である」と述べている。
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