東京地裁(平成27年11月26日)“道路橋道路幅員拡張用地覆ユニット事件”は、「証拠・・・・によれば、被告製品2の売上高は、2409万円であると認められる。また、被告の利益率を30パーセントとして計算すべきことについては当事者間に争いはない。したがって、被告製品2により被告が得た利益は722万7000円であると認められ、同額が原告が受けた損害の額であると推定される」と述べている。
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