東京地裁(平成7年6日)“道路橋道路幅員拡張用地覆ユニット事件「弁論の全趣旨(サイト注:認容額722万7000円)に照らして、被告による本件特許権の侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用は2万円とするのが相当である」と述べている。

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