東京地裁(平成27年11月30日)“透明不燃性シート事件”は、「本件各特許の登録時の特許請求の範囲及び本件各明細書の記載を読んだ者が、本件各訂正により付加された各測定方法以外の方法による測定値を前提に構成要件を充足しないと考えて製品の製造等を進めていた場合には、上記訂正によって不測の損害を被るおそれがあり得るところ、原告は、そのようなおそれがないことを主張立証しているとはいえないから、同訂正は、『実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならない』(特許法134条の2第9項、126条6項)との要件を満たしていると断ずることはできない」と述べている。 |