知財高裁(平成7年4日)“ピタバスタチンカルシウム塩の結晶事件本件・・・・発明において、構成要件C・・・・に規定された5本のピークの回折角の数値は、・・・・本件・・・・発明の課題の特徴的な解決手段である特定の結晶形態を、他の結晶形態、すなわち本件・・・・発明の課題の解決手段とはなり得ない結晶形態と画する唯一の構成として開示されたものであるということができる。したがって、本件・・・・発明において、構成要件C・・・・に規定された5本のピークの回折角の数値は、本件・・・・発明の課題の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす特徴的部分であるというべきである」、「そうすると、控訴人が被控訴人製品に含まれるピタバスタチンカルシウム塩における5本のピークの回折角であるとする数値は、・・・・控訴人の特定する数値に依ったとしても、5本のうち9本は構成要件C・・・・の回折角の数値と相違するのであるから、被控訴人製品は、本件各発明と課題の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす特徴的部分において相違していることになる。以上によれば、被控訴人製品は、均等侵害の第1要件を充足しない」と述べている。

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