東京地裁(平成27年2月10日)“水消去性書画用墨汁組成物事件”は、「原告らの損害額(サイト注:原告ごとに3346万3600円)を含む本件事案の内容、訴訟経過等一切の事情を考慮すると、被告の不法行為と相当因果関係があるものとして被告に負担させるべき弁護士費用の額は原告ごとに330万円をもって相当と認める」と述べている。
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