知財高裁(平成7年26日)“光学情報読取装置事件「甲8〜0は、スチルビデオカメラ装置ないしビデオカメラ装置に関するものである。スチルビデオカメラ装置ないしビデオカメラ装置と光学情報読取装置とが、光学系という点で関連した技術分野であるとしても、光学情報読取装置において、かかる構成を採用することが容易であるというためには、光学情報読取装置においてかかる構成を採用することに相応の動機付けが必要であるというべきであるが、・・・・刊行物1には、引用発明(サイト注:光学情報読取装置)に上記周知技術(サイト注:甲8〜0に記載の周知技術)を適用することについて動機付けとなるような記載や示唆はなく、また、甲8〜0にも、上記周知技術を光学情報読取装置における2次元コードの読み取りに適用することを開示又は示唆する記載もないのであるから、甲8〜0の記載を前提としても、引用発明において、相違点Aに係る本件訂正発明1の構成を備えるようにする動機付けは見い出し難いというべきである」、したがって、当業者において、引用発明に基づいて、相違点Aに係る本件訂正発明1の構成を備えるようにすることが容易に想到し得たとは認められない」と述べている。

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