東京地裁(平成7年38日)“生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置事件原告は、・・・・被告による本件各メンテナンス行為は、ユーザーによる被告装置の『使用(特許法2条3項1号の実施行為)を幇助する行為(民法719条2項)に当たり、本件各メンテナンス行為の停止によって各ユーザーが被告装置の使用を停止せざるを得なくなるから、本件特許権の侵害が予防されるとして、侵害予防請求権に基づいて本件各メンテナンス行為の禁止を求めると主張する。しかし、本件各発明の技術的範囲に属する被告装置を使用することが本件各発明の『実施』に当たり、本件特許権を侵害するものであるとしても、当該使用をしているのは、ユーザーであって、被告ではない。そうすると、仮にユーザーが所有する被告装置に被告がメンテナンスを施すことがユーザーによる侵害行為(被告装置の使用)に対する幇助と評価し得るとしても、そもそも侵害行為又は侵害とみなされる行為を自ら行っていない被告に対して、その行為の差止めを求めることはできないというべきである」と述べている。

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