東京地裁(平成27年3月18日)“生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置事件”は、「特許法102条3項所定の『その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額』とは、特許権者等が侵害者から得べかりし実施料相当額と解されるから、原則として、侵害品(直接侵害品又は間接侵害品)の売上高を基準とし、そこに、当該特許発明自体の価値や当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献などを斟酌して相当とされる実施料率を乗じて算定するのが相当である」、「本件各発明の実施料率は、被告装置(サイト注:直接侵害品)については3%とするのが相当であり、本件固定リング及び本件板状部材(サイト注:いずれも被告装置の専用交換部品である間接侵害品)については、原告主張のとおり、10%とするのが相当である」、「被告装置の売上高である19億7164万円に、本件各発明の実施料率である3%を乗じると、原告が受けるべき額は、5914万9200円となる」、「本件固定リングの売上高である4200万1550円に、本件各発明の実施料率である10%を乗じると、原告が受けるべき額は、420万0155円となる」、「本件板状部材の売上高である378万7600円に、本件各発明の実施料率である10%を乗じると、原告が受けるべき額は、37万8760円となる」と述べている。 |