東京地裁(平成7年38日)“生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置事件不当利得返還請求については、特許法102条3項所定の『受けるべき金銭の額に相当する額』は、・・・・本来、侵害者がその特許発明の実施に当たり特許権者に対して支払うべきであった実施料相当額であるから、侵害者がこれを支払うことなく特許発明を実施した場合は、その実施により、侵害者は同額の利得を得、特許権者は同額の損失を受けたものと評価することが可能である。したがって、この『受けるべき金銭の額に相当する額、すなわち実施料相当額が、不当利得(民法703条)における受益者の利得の額に相当し、かつ、権利者の『損失』の額に相当すると認めるのが相当である」、平成9年6月8日から平成6年0月8日までの間の損害賠償額(サイト注:実施料相当額)は6372万8115円であるところ、これを期間により按分すると、消滅時効にかかる平成2年9月0日までの額が2811万1180円、消滅時効にかからない同月1日以降の額が3561万6935円となる。前者については、不法行為に基づく損害賠償請求権としては時効により消滅しているため、不当利得返還請求権として認容すべきこととなる」と述べている。

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