東京地裁(平成7年38日)“生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置事件原告は、本件訴訟の提起・追行を原告訴訟代理人弁護士に委任し、その弁護士費用を支出していると認められるところ、本件事案の内容、事案の難易、訴訟の経緯等の諸般の事情(サイト注:認容額6372万8115円)を考慮すると、被告の特許権侵害の不法行為と相当因果関係のある弁護士費用の額は400万円であると認めるのが相当である」と述べている。

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