東京地裁(平成7年33日)“セルラー・ネットワーク事件被告は、段落0052は構成要件1−1Dに対応する構成を開示するものであり、この段落が構成要件1−1C及び構成要件1−1Dの両方の構成を開示するものであるとすると、構成要件1−1C及び構成要件1−1Dは全体として冗長な記載を形成していることになり、本件特許1の請求項1の記載は特許法6条6項3号に規定する要件を満たさない、と主張する。しかし、チャネルの割り当てが、チャネルの選択と選択されたチャネルの提供の双方の処理を必要とすることは技術常識であり・・・・、構成要件1−1Cが前者について、構成要件1−1Dが後者について規定し発明の詳細な説明段落0052両者についてまとめて記載しているとしても、冗長な記載であるとはいえず、・・・簡潔性要件(同条3号)を満たさないともいえない」と述べている。

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