知財高裁(平成27年3月25日)“生体吸収性の傾斜した多孔質複合体事件”は、「特許法2条1項は、『この法律で『発明』とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。』と規定する。ここで『創作』と規定しているのは、特許法にいう『発明』であるといえるために、自然人による精神活動による創作であることを要求することに意味があるのであって、それ以上のものではない」と述べている。
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