東京地裁(平成7年40日)“餅事件被告は、被告製品が本件発明の構成要件B、Dを充足するとした場合でも、本件発明の作用効果を奏しないから、被告製品は本件発明の技術的範囲に属しないと主張する。しかし、・・・・被告製品は本件発明の構成要件を全て充足し、かつ本件発明の作用効果を奏するものと認められる。したがって、被告の上記主張は理由がない」と述べている。

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