東京地裁(平成7年40日)“餅事件被告は、・・・・構成要件Dについて、確率としてしか作用効果が現れないこと、反復可能性がないこと・・・・を主張し、それに沿う証拠・・・・を提出する。しかし、外部への噴き出しが生じたものがあって、これを完全に抑制できることが仮にできないからといって、本件発明の作用効果がないということはできないし、反復可能性がないとすることもできないというべきである」、「そうすると、本件発明は・・・・発明未完成であるともいえない。したがって、被告の上記主張は・・・・採用することができない」と述べている。

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