東京地裁(平成7年40日)“餅事件本件発明の意義や被告におけるスリットの宣伝内容、スリットを入れたことによる業績向上の程度に加え、本件特許登録の時点が平成0年(2008年)4月8日であり、本件損害賠償請求の対象製品は、既に先行して損害賠償等請求が提起された代表的な製品である先行事件製品を除く被告製品であることをも勘案すると、特許法102条2項の損害を算定するに当たり、本件発明に係る特許の寄与率は0%が相当であると認められる」、平成0年1月1日から平成3年度までの特許法102条2項に基づく損害額の小計 230億7589万7734円×0.3(サイト注:利益率)×0.1=6億9227万6932円(1円未満切捨て」と述べている。

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