知財高裁(平成7年48日)“蓋体事件代替品の有無などに関する状況及び・・・・本件各特許発明の技術的意義、・・・・被告各製品の形態、デザイン及び機能やこれらが相俟って消費者が被告各製品を選択購入する動機の一端となっていると推認されること、その他本件に顕れた一切の事情並びに弁論の全趣旨を総合すると、本件各特許発明の被告各製品の売上げに対する寄与度は5%を下ることはないと認めるのが相当である。そうすると、本件各特許発明が被告各製品の売上げに対して寄与しない5%の割合については、・・・・控訴人の利益が特許権侵害による被控訴人の損害額であるとの推定が一部覆滅されることとなるというべきである」、以上によれば、売上高5億9510万5017円から経費合計4億9430万7004円を控除した額である・・・・1億0079万8013円に、寄与度5%を乗じた1511万9701円を、特許法102条2項に基づき算定される損害額と認める」と述べている。

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