知財高裁(平成27年4月28日)“蓋体事件”は、「本件事案の経緯、内容、その他本件に顕れた一切の事情(サイト注:認容額2082万8675円)を勘案すれば、200万円の限度で、本件と相当因果関係のある弁護士費用相当額及び弁理士費用相当額の損害と認める」と述べている。
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