東京地裁(平成7年48日)“鋼管圧入工法事件被告は、伸栄の業務として、本件工事を受注するために必要な鋼管圧入機を発注するための検討をしている際に、本件発明をしたと認められるから、本件発明は、その性質上伸栄の業務範囲に属し、かつ、本件発明をするに至った行為が伸栄における被告の職務に属するものであったと認められる。なお、仮に被告の主張するように、友人や家族との雑談が本件発明のきっかけとなったとしても、・・・・被告の地位によれば、被告には職務上発注する機械の仕様について検討することも求められていたと考えられるから、本件発明をするに至った行為が伸栄における被告の職務に属するものであったことに変わりはないというべきである。したがって、伸栄を吸収合併した原告は、当然に特許法5条1項に基づく通常実施権を有するものと認められる」と述べている。

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