知財高裁(平成7年48日)“パイプ材把持装置事件控訴人は、原告方式の自動チャック装置の発明(本件特許発明)をした当時、被控訴人を退職し、その子会社の栄運輸に勤務しており(サイト注:本件特許発明は被控訴人との関係で職務発明に当たらないが、職務発明と同様の扱いを受ける黙示の合意のもとに特許を受ける権利が被控訴人に譲渡された、本件特許発明の着想を具体化した乙7構想図及び乙8図面は控訴人が自宅で作成したことなど本件特許発明の完成に至る経過において被控訴人の従業員による通常の職務発明の場合とは異なる貢献があること、・・・・出願経過、被控訴人が丸一鋼管から第1号機の受注に引き続き、第2号機を受注に至る経緯、第1号機及び第2号機の製造における控訴人の関与の状況その他本件に顕れた諸般の事情を総合考慮すると、本件特許発明に関する控訴人の貢献度は0%、被控訴人の貢献度は0%と認めるのが相当である」と述べている。

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