知財高裁(平成27年4月28日)“パイプ材把持装置事件”は、「第1号機及び第2号機に原告方式の自動チャック装置の発明(本件特許発明)を実施したことによる特許法旧35条4項(サイト注:現7項)の規定に従って定められる相当の対価額は、78万7500円となる」、「計算式 393万7500円×0.2=78万7500円」と述べている。
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