大阪地裁(平成7年58日)“破袋機事件「原告が販売する・・・・製品は、本件特許発明の実施品と認められるし、仮にそうでなかったとしても、自治体の廃棄物処理場等に納入される破袋機であって、被告製品と競合する関係にあることは明らかである。したがって、原告は、販売可能な製品を有していたものといえる」と述べている。

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