大阪地裁(平成27年5月28日)“破袋機事件”は、「原告製品の販売台数は14台(サイト注:価格は各々異なる)、売上合計は9039万円、粗利合計は4917万8369円、1台当たりの粗利は、351万2740円(1円未満切り捨て)となる」、「したがって、単位数量当たりの利益の額は、351万2740円と認められる」と述べている。
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