大阪地裁(平成7年58日)“破袋機事件「被告は、破袋機を製造する第三者が多数存在することを指摘し、その旨の証拠・・・・を提出するが、単に破袋機を製造販売するメーカーが存在することを挙げるにすぎず、本件特許発明を回避しつつ、同様の作用効果を発揮する競合品の存在や具体的なシェアが明らかとなっているものではないから、上記証拠によって本項ただし書の事情を認めることはできない」と述べている。

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