知財高裁(平成7年60日)“アリールピペラジン誘導体事件法における『査定』の用法、法195条の4の規定の制定経過等に照らして『査定』の文言は文理に照らして解することが自然であり、このように解しても、特許査定の不服に対する司法的救済の途が閉ざされるものではないこと、特許査定に対し、司法的救済のほかに行政上の不服申立ての途を認めるべきかどうかは立法府の裁量的判断に委ねられており、その判断も不合理とはいえないことからすれば、法195条の4の『査定』が拒絶査定のみに限定され、あるいは、処分に審査官の手続違背があると主張される場合の特許査定はこれに含まれないと解すべき理由があるとは認めることができない。そうすると、法195条の4の規定により、本件特許査定に対して行服法による不服申立てをすることは認められない」と述べている。

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