知財高裁(平成7年66日)“マンホール用のインバート事件特許法103条で推定されている過失とは、特許権侵害の予見義務又は結果回避義務違反のことを指すから、過失推定の覆滅事由としては、特許権の存在を知らなかったことについて相当の理由があるといえる事情、自己の行為が特許発明の技術的範囲に属さないと信じることについて相当の理由があるといえる事情などが挙げられる」と述べている。

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