最高裁(平成7年6月5)“プラスタチンナトリウム事件願書に添付した特許請求の範囲の記載は、これに基づいて、特許発明の技術的範囲が定められ(特許法0条1項、かつ、同法9条等所定の特許の要件について審査する前提となる特許出願に係る発明の要旨が認定される(最高裁・・・・平成3年3月8日・・・・判決・・・・参照)という役割を有しているものである。そして、特許は、物の発明、方法の発明又は物を生産する方法の発明についてされるところ、特許が物の発明についてされている場合には、その特許権の効力は、当該物と構造、特性等が同一である物であれば、その製造方法にかかわらず及ぶこととなる。したがって、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても、その発明の要旨は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として認定されるものと解するのが相当である」と述べている。

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