東京地裁(平成7年85日)“汚染防止剤組成物事件被告は、・・・・構成要件Cにいう『アミン化合物』はモルホリンのみ・・・・と解釈すべき旨主張する」、本件明細書・・・・における実施例及び参考例はいずれもアミン化合物としてモルホリンを用いているが・・・・、発明の詳細な説明中発明を実施するための形態欄には『上記アミン化合物としては、モルホリン、アンモニア、エチレンジアミン、エタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン、ジイソプロパノールアミン等が挙げられる。これらは単独で用いても、複数を混合して用いてもよい。これらの中でも、アミン化合物としては、乳化安定性の観点から、モルホリン、ジエタノールアミン又はトリエタノールアミンであることが好ましい』との記載があり・・・、モルホリン以外のアミン化合物が明記されている。また、モルホリン以外のアミン化合物を用いた場合には本件発明の作用効果を奏しなくなることをうかがわせる証拠はない。被告の主張は、特許請求の範囲にいう『アミン化合物』を実施例に限定するべき旨をいうものであり、失当というほかない」と述べている。

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