東京地裁(平成27年8月25日)“ステージの背景で動く映像を表示する装置事件”は、「原告は、被告による専用実施権等の侵害行為により本件訴えの提起を余儀なくされたということができるから、弁護士費用相当額の損害は被告の行為と相当因果関係があるというべきである。そして、事案の内容(サイト注:差止請求のみ認容)等本件に表れた一切の事情を考慮すれば、その額は50万円とするのが相当である」と述べている。
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