知財高裁(平成7年8月4)“コンテンツ提供システム事件「控訴人は『エージェント』は学術用語であるから、構成要件A−1の『自律的なソフトウェアモジュールとしてのエージェント』の意義も、上記学術用語の通常の意味に従って解釈すべきであり、訂正後明細書の記載を参酌し、上記学術用語の通常の意味を超えて『マルチエージェントシステム』の一部に限定して解釈することは、誤りである旨主張する。しかしながら、特許法によれば、特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならず(特許法0条1項、その場合においては『願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するもの(同条2項)とされていることから、一般的な学術用語の意味を優先する控訴人の前記主張は、採用できない」と述べている。

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