知財高裁(平成27年8月6日)“装飾品鎖状端部の留め具事件”は、「控訴人は、本件発明に係る留め具において、ホルダーにおける一対の顎部材がホルダー受けに『噛み合う』とは、ホルダーがホルダー受けを『隙間なく噛む』ことではなく、ホルダー受けが抜けなければよいと主張する。しかしながら、かかる解釈は、当業者における『噛み合う』という用語の一般的な理解に反するし、かかる解釈を裏付けるような記載が本件明細書にない・・・・から、採用できない」と述べている。
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