知財高裁(平成27年9月10日)“隔壁付きベッド事件”は、「本願当初明細書等には、特許請求の範囲の請求項3に『前記隔壁が、高さ及び/又は長さにおいて調整可能な隔壁である』との記載、請求項17に『該隔壁が、引き戸方式及び/又は折り畳み方式で長さが可変となっている』との記載、【0013】には『例えば、引き戸や折りたたみ形式或いはそれらを組合わせた、長さが可変である隔壁とすることもできる。長さが可変である場合には、移動する隔壁底部に戸車を使用する必要がある。特に、引き戸形式又は折り畳み形式である場合は、先端部近傍に取っ手を付けておくことにより、開閉可能な扉として機能させる上で好都合である。』との記載があるものの、『蛇腹方式』を用いた隔壁は記載されていない。また、本願当初明細書等の記載から、『蛇腹方式』を用いた隔壁であることが自明であるともいえない。したがって、本件補正後の請求項13に係る補正事項(『蛇腹方式で長さが可変となっている隔壁』との事項の追加)は、新たな技術的事項を導入するものであって、本願当初明細書等に記載した事項の範囲内でするものであるとは認められない」と述べている。 |