知財高裁(平成7年90日)“ピストンリング事件本件特許規定等は、一審被告が、本件各発明の特許を受ける権利の承継の相当な対価の支払として、出願賞、登録賞、実施賞及び社長表彰を支払うことを定めており、社長表彰以外は、支払時期の定めがあることが認められ、 これによれば、本件各発明の特許を受ける権利承継の相当の対価については、・・・・最判(サイト注:平成5年4月2日の最高裁判決)における『勤務規則等に、使用者が従業者に対して支払うべき対価の支払時期の定めがあるとき』に該当し、その各支払時期が消滅時効期間の進行開始の起算点となるものと認められる。そして、一審被告は、本件特許規定等に従って、本件各発明の登録日以降、各年度毎の実施について、各年度終了日から遅くとも1年以内に実施賞を支払っていること・・・・からすれば、本件各発明の各年度の実施に係る相当の対価については、各年度終了日の1年後の翌日から消滅時効期間の進行が開始すると解するのが相当である。したがって、本件各発明の平成9年度の実施分については、平成1年3月1日の翌日から、平成0年度の実施分については、平成2年3月1日の翌日から、消滅時効の期間が進行するものと解される」と述べている。

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