知財高裁(平成7年90日)“ピストンリング事件本件発明1 (ア)売上高2億7296万8155円 (イ)超過売上げの割合0% (ウ)仮想実施料率5% (エ)一審被告の寄与度0% (オ)相当の対価の額427万2968円 (計算式)2億7296万8155円×0%×5%×(100−0%)=427万2968円」、「本件発明2 (ア) 売上高6億1051万8702円 (イ) 超過売上げの割合0% (ウ) 仮想実施料率 5% (エ) 一審被告の寄与度0% (オ) 相当の対価の額361万0518円 (計算式)6億1051万8702円×0%×5%×(100−0%)=361万0518円」、「本件発明3 (ア) 売上高8億4043万0374円 (イ) 超過売上げの割合0% (ウ) 仮想実施料率2% (エ) 一審被告の寄与度0% (オ)共同発明における一審原告の寄与度0% (カ)相当の対価の額135万5320円 (計算式)8億4043万0374×0%×2%×(100−0%)×0%=135万5320円」、「したがって、一審被告による本件各発明の平成9年4月1日以降の実施に対応する本件各発明の相当の対価の額は、合計923万8806円となる」と述べている。

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