知財高裁(平成27年9月30日)“ピストンリング事件”は、「本件発明1 (ア)売上高42億7296万8155円 (イ)超過売上げの割合20% (ウ)仮想実施料率5% (エ)一審被告の寄与度90% (オ)相当の対価の額427万2968円 (計算式)42億7296万8155円×20%×5%×(100−90%)=427万2968円」、「本件発明2 (ア) 売上高36億1051万8702円 (イ) 超過売上げの割合20% (ウ) 仮想実施料率 5% (エ) 一審被告の寄与度90% (オ) 相当の対価の額361万0518円 (計算式)36億1051万8702円×20%×5%×(100−90%)=361万0518円」、「本件発明3 (ア) 売上高48億4043万0374円 (イ) 超過売上げの割合20% (ウ) 仮想実施料率2% (エ) 一審被告の寄与度90% (オ)共同発明における一審原告の寄与度70% (カ)相当の対価の額135万5320円 (計算式)48億4043万0374×20%×2%×(100−90%)×70%=135万5320円」、「したがって、一審被告による本件各発明の平成9年4月1日以降の実施に対応する本件各発明の相当の対価の額は、合計923万8806円となる」と述べている。 |