知財高裁(平成28年1月14日)“棒状ライト事件”は、「特許法29条1項2号にいう『公然実施』とは、発明の内容を不特定多数の者が知り得る状況でその発明が実施されることをいうものである。本件のような物の発明の場合には、商品が不特定多数の者に販売され、かつ、当業者がその商品を外部から観察しただけで発明の内容を知り得る場合はもちろん、外部からはわからなくても、当業者がその商品を通常の方法で分解、分析することによって知ることができる場合も公然実施となる」、「本件製品は、小売店であるディスカウントショップで商品として販売されていたため、不特定多数の者に販売されていたと認められる。また、・・・・当業者であれば、本件製品の構成F以外の構成は、その外観を観察することにより知ることができ、本件製品の構成Fについても、本件製品の保持部分を分解することにより知ることができるものと認められる。そして、本件製品が販売されるに当たり、その購入者に対し、本件製品の構成を秘密として保護すべき義務又は社会通念上あるいは商慣習上秘密を保つべき関係が発生するような事情を認めるに足りる証拠はない。また、本件製品の購入者が販売者等からその内容に関し分解等を行うことが禁じられているなどの事情も認められない。本件製品の購入者は、本件製品の所有権を取得し、本件製品を自由に使用し、また、処分することができるのであるから、本件製品を分解してその内部を観察することもできることは当然であるといえる。以上によれば、本件製品の内容は、構成Fも含めて公然実施されたものであると認められる」と述べている。 |