知財高裁(平成28年1月21日)“洋式便器事件”は、「図1(a)及び図1(b)から、便座7が原告主張のとおりの挙動を示すものであることが理解できるとしても、これらの図面は、本件補正発明の一実施例を示すものにすぎないから、これのみによって、本件補正発明の便座の構成を上記のとおり限定して解釈する原告の主張が根拠付けられるものとはいえない」と述べている。
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